医療費控除のわかりやすい解説

このページは、静岡がんセンター「よろず相談」が実施しました学習会『学びの広場』の

講習内容をもとに作成したパンフレットより抜粋してあります。

又、こちらのパンフレットは、

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/ 平成19年9月のものを参考としております。

 

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 医療費控除とは?

 

本人、又は、生計を一にする家族・親族※1が、

その年(1月1日~12月31日)に支払った医療費※2が対象となります。

 

※1 扶養の有無・同居か否かは問われません。

   日常の生活費用を共にしている人のことをいいます。

   共働き夫婦や、同居せずに下宿している大学生の子どもであっても

   同一生計であれば、『生計を一にする家族・親族』になります。

 

 

※2 12月に受診した場合でも支払いが1月の場合には、

    その年の対象にはなりません。

    申告を忘れた場合でも、過去5年間分については、さかのぼって申告することができます。

 

 

医療費控除を受けるためには、原則として 領収書が必要です。

 

病院にかかった時の領収書・病気を直すために買った薬のレシート・

介護ヘルパーをお願いした時の領収書なども保管しておきましょう。

 

名前(治療を受けた人)別や、病院・薬局別に 分かりやすく 分類しておくといいですね。

 

家族が多い場合には、日頃から 

誰のもので

どんな治療のために

払ったものなのか、領収書やレシートの裏にメモしておくと

後でも楽に整理することができます。

 

 

 

医療費控除の対象となるもの

 

  • 医師・歯科医師による診療や治療代 

(美容整形の手術費用・人間ドック・健康診断の費用は対象となりません)

人間ドックや健康診断で、病気が見つかり、引き続き 治療を受ける場合には、

治療に先立って行われる診察と同様に考えられ、控除の対象になります。

 

 

  • 風邪薬・胃薬・傷薬など、治療・療養のための医薬品の薬局での購入

(ドリンク剤やビタミン剤やサプリメントなどの健康増進・疾病予防のための医薬品や

シップの購入は、対象になりません)

 

 

  • 病院や診療所、介護老人保健施設、助産所に収容されるための人的役務の提供

      ・・・・急患で病院に運ばれる費用・通院費など

 

 

  • 治療のための あんま・マッサージ・指圧師・はり師・灸師・柔道整復師による施術

 

 

  • 保健師や看護師・准看護師・特に依頼した人(家政婦など)による

     在宅療養を含む療養上の世話

(親族に支払う療養上の世話の費用は、対象になりません)

 

 

  • 助産師による分娩の介助

 出産費用(入院費用・出産、分娩費用・出産前定期検診費用)も控除対象になります。

出産手当金は、欠勤中の給与減額分を補てんするものなので、医療費から差し引く必要はありません。

 

●出産手当金とは、労働基準法で認められている産前産後の休業期間中に

  無休の場合の所得を補い、安心して出産できるように、健康保険から賃金の一部に相当する

  現金が給付されるものです。

 

 

  • 介護保険制度のもとで提供される

  指定介護老人福祉施設サービス対価※32分の1

※3 特養ホーム・老健施設などの入所費

 

 

  • 介護保険制度のもとで提供される居宅サービスの自己負担額

 

 

  • 診療や治療などを受けるために、直接 必要な通院費用・入院の部屋代や食事代・

     医療用器具(治療用眼鏡やストーマ装具など)の購入代や賃借料の費用

 

近視や老眼矯正のための眼鏡・コンタクトレンズの購入や、健康管理のための血圧計、

高齢者に使用する補聴器は対象になりませんが、

弱視・斜視・白内障・緑内障・その他の眼科疾患の治療に必要な眼鏡(処方箋)や

医師の指示による血圧計・生活の最低限の用を足すための義手や義足、松葉杖、補聴器、義歯は対象になります。

 

 

  • 診療や治療などを受けるために直接必要な義手・義足・松葉杖・義歯などの購入費

 

 

  • 主治医が記載した『おむつ使用証明書』による おむつ代

 

 

  • バスや電車を利用の場合の通院費 

電車やバスでは、領収書が出ないのが普通ですから、これらについては

「医療費の内訳」に記載することが必要となります。病院の領収書があれば、通院した日が分かるので

それをもとに交通費を書き出しておきましょう。

 

(自家用車通院の場合のガソリン代・有料道路代・駐車場代・

  一般的なタクシー代は対象になりません)

 

 原則として、タクシー代は対象になりませんが、

緊急に病院で処置対応をしてもらわなければならない場合や、

歩けない場合など、病状から見て急を要する場合には、タクシー代も対象となります。

1人では通院できない場合の付き添い人の交通費も対象になります。

 

 

 その他には・・・・・

 

診断書などの作成費用や、医師が処方した漢方薬以外の漢方薬は、控除対象になりません。

 

又、医療費控除は、実質的に負担した医療費のみとなりますので、

高額療養費、家族療養費、出産育児一時金、家族出産一時金、

入院共済金、生保・損保からの入院・手術給付金、

健康保険などで補われる金額は、医療費から差し引いて計算しなくてはなりません。

 

最低限度額は、10万円。最高限度額は200万円ですが、

所得が少ない場合には、支払った医療費の合計が10万円以下でも

医療費控除が受けられる場合もあります。

 

又、領収書がなくなってしまった場合ですが、領収書の再発行を依頼するのが簡単です。

再発行が受けられない場合や、やむを得ない理由で領収書を入手できない場合には

治療などを受けた事実を立証するものを持参したり、その理由と支払い内容を示したりして

税務署の窓口で相談することができます。

 

 

 

計算方法

 

『その年に支払った医療費』 - 『保険金などで補てんされる金額』 = A

 

A - 『総所得額の5% 又は 10万円 どちらか少ない方』 = 医療費控除額(200万円まで)

 

 

 

医療費控除に必要なもの

 

  • 給与所得の源泉徴収票

 

例:平成21年分の源泉徴収所得額の還付を受ける場合には、

  『平成21年分給与所得の源泉徴収票』が必要です。

 

・コピーは不可。紛失した場合には、勤務先で再発行してもらいましょう。

 

 

  • 確定申告書 A 又は B

 

・申告する所得が給与所得・雑所得・配当所得・一時所得しかない場合には

 『確定申告A』を使用します。

 

・個人事業者は、『確定申告B』を使用します。

 

・どこの税務署でもらっても かまいません。

 

・国税庁のホームページ http://www.nta.go.jp/ よりダウンロードすることもできます。

 

 

  • 医療費の明細書

 

・支払った医療費の明細を記録する用紙が必要です。

 

・確定申告書と一緒に、税務署でもらいましょう。

 

・国税庁のホームページ http://www.nta.go.jp/ よりダウンロードすることもできます。

 

 

  • 医療費の領収書・レシート

 

例:平成21年度分の還付を受けるには、平成21年1月1日~平成21年12月31日に支払った

  領収書やレシートが必要になります。

 

・コピーは不可です。

 

・電車代・バス代などの領収書やレシートのないものは、

 『医療費の明細書』に記載すれば大丈夫です。

 

 

  • 医療費を補てんするものの書類

 

・金額が分かるものを用意して下さい。

 

 

  • 銀行口座番号

 

・還付金振込み用の銀行口座番号が必要です。

 

・夫の還付金を妻の口座に振り込むことはできません。

 申告者本人の名義でなければいけません。

 

 

  • 印鑑

認印でもかまいません。

 

 

 

所得税の確定申告期間は、毎年 2月16日~3月15日(土曜・日曜と重なる場合には翌月曜日)の

1ヶ月間に決まっています。

 

税金を返してもらう申告『還付申告』については、年が変われば、いつでも できることになっています。

 

居住地を管轄する税務署に提出します。

 

国税庁のホームページ http://www.nta.go.jp/ の 『確定申告書作成コーナー』を利用すると、

税額の計算が自動でできたり、申告に行かなくても 家で行うこともできます。

方法は、必要事項を入力し、申告書を作成します。

できあがった申告書を印刷して、必要書類と一緒に税務署に郵送するか、

国税電子申告・納税システム e-Tax を利用して、そのまま送信することができます。

詳しくは、国税庁ホームページの『Web-Tax-TV』 の 『ジャンルで選べる税金ガイド』をご覧下さい。

 

 

 

子どもの歯の成長 ~木下歯科医師より~

 

今回は、木下歯科医師によります

『子どもの歯の成長』についてのお話です。

 

お子さんが生まれて、歯が生えてから

どのような順番で 揃っていくのでしょうか?

歯並びが悪かったら、すぐ矯正をしなければならないのでしょうか?

 

 

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生後6ヶ月:

最初に下顎の前歯(下A)が生えてきます。

 

 

生後1年頃:

次に(上A)→(上B)→(下B)が生えてきます。

 

 

生後1.5年頃:

たいてい(下D)→(上D)→(下C)→(上C)の順で生えてきます。

※ (C)と(D)の順番は入れ替わったりするかもしれません。

 

 

 生後2年頃:

最後に(下E)→(上E)が生えてきて乳歯の歯並び(乳歯列)は完成します。

 

 

6歳頃:

まず(下6)が、続いて(上6)が、乳臼歯(E)の後ろに顔を出します。

 

 

6~7歳:

根っこを無くした乳歯(下A)は、徐々に揺れ始めやがて抜けてしまいます。

そして、その後から 永久歯が(下1)→(上1)の順に顔を出します。

 

 

 7~8歳:

同様に(下2)→(上2)の順に生え変わります。

 

 

9~12歳:

続いて、多くの方では、(下3)→(上4)→(下4・上3)→(上下5)の順に生え変わります。

 

 

12歳頃:

最後に(下7)→(上7)が生えてきて永久歯の歯並び(永久歯列)は、一応完成です。

犬歯(3)から第2小臼歯(5)、それから第2大臼歯(7)は順番が前後したりします。

 

 

昔と子供の体格とか食生活も変わっているので、おおむね上記の通りとは思いますが、

細かい順番が違っているかもしれません。

 

6歳臼歯より、(下A)の方が早く生える子の方が多いような気もします。

 

矯正を始める時期については、ハッキリとしたことはいえません。

 

邪魔になりそうな乳歯を早めに抜いて、永久歯を誘導させようとするのも矯正なので、

(下A)と(下B)の並び方が 非常に ガタついているようであれば

一度 矯正の相談をした方が良いかもしれません。

 

ただ、その後も 顎は大きくなりますし、その時点で 叢生(歯並びが悪い状態)になると

決まったわけではありません。

 

 

中谷歯科医師 ご結婚!おめでとうございます

 

先日、

当院の中谷歯科医師が

ご結婚されました!!!

 

とってもお綺麗な 奥さまでした!!

 

 

 

 

 

 

この12月、大学の配置換えで 

転勤となり

KLTでは、26日が診察最終日でした。

でも、時々 来て下さるそうです!

 

 

逗子 湘南海岸 にて

 

 

 

 

 

中谷先生、

これまで どうも 有難うございました!

どうぞ 末永く お幸せに!! 

お身体にお気をつけて、

これからも 頑張ってください。