医療費控除のわかりやすい解説
Posted in KLTからのお知らせ on 1月 7th, 2010 No Comments »
このページは、静岡がんセンター「よろず相談」が実施しました学習会『学びの広場』の 講習内容をもとに作成したパンフレットより抜粋してあります。 又、こちらのパンフレットは、 国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/ 平成19年9月のものを参考としております。 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 医療費控除とは? 本人、又は、生計を一にする家族・親族※1が、 その年(1月1日~12月31日)に支払った医療費※2が対象となります。 ※1 扶養の有無・同居か否かは問われません。 日常の生活費用を共にしている人のことをいいます。 共働き夫婦や、同居せずに下宿している大学生の子どもであっても 同一生計であれば、『生計を一にする家族・親族』になります。 ※2 12月に受診した場合でも支払いが1月の場合には、 その年の対象にはなりません。 申告を忘れた場合でも、過去5年間分については、さかのぼって申告することができます。 医療費控除を受けるためには、原則として 領収書が必要です。 病院にかかった時の領収書・病気を直すために買った薬のレシート・ 介護ヘルパーをお願いした時の領収書なども保管しておきましょう。 名前(治療を受けた人)別や、病院・薬局別に 分かりやすく 分類しておくといいですね。 家族が多い場合には、日頃から 誰のもので どんな治療のために 払ったものなのか、領収書やレシートの裏にメモしておくと 後でも楽に整理することができます。 医療費控除の対象となるもの 医師・歯科医師による診療や治療代 (美容整形の手術費用・人間ドック・健康診断の費用は対象となりません) 人間ドックや健康診断で、病気が見つかり、引き続き 治療を受ける場合には、 治療に先立って行われる診察と同様に考えられ、控除の対象になります。 風邪薬・胃薬・傷薬など、治療・療養のための医薬品の薬局での購入 (ドリンク剤やビタミン剤やサプリメントなどの健康増進・疾病予防のための医薬品や シップの購入は、対象になりません) 病院や診療所、介護老人保健施設、助産所に収容されるための人的役務の提供 ・・・・急患で病院に運ばれる費用・通院費など [...]
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