Archive for 1月, 2010

このページは、静岡がんセンター「よろず相談」が実施しました学習会『学びの広場』の 講習内容をもとに作成したパンフレットより抜粋してあります。 又、こちらのパンフレットは、 国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/ 平成19年9月のものを参考としております。   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    医療費控除とは?   本人、又は、生計を一にする家族・親族※1が、 その年(1月1日~12月31日)に支払った医療費※2が対象となります。   ※1 扶養の有無・同居か否かは問われません。    日常の生活費用を共にしている人のことをいいます。    共働き夫婦や、同居せずに下宿している大学生の子どもであっても    同一生計であれば、『生計を一にする家族・親族』になります。     ※2 12月に受診した場合でも支払いが1月の場合には、     その年の対象にはなりません。     申告を忘れた場合でも、過去5年間分については、さかのぼって申告することができます。     医療費控除を受けるためには、原則として 領収書が必要です。   病院にかかった時の領収書・病気を直すために買った薬のレシート・ 介護ヘルパーをお願いした時の領収書なども保管しておきましょう。   名前(治療を受けた人)別や、病院・薬局別に 分かりやすく 分類しておくといいですね。   家族が多い場合には、日頃から  誰のもので どんな治療のために 払ったものなのか、領収書やレシートの裏にメモしておくと 後でも楽に整理することができます。       医療費控除の対象となるもの   医師・歯科医師による診療や治療代  (美容整形の手術費用・人間ドック・健康診断の費用は対象となりません) 人間ドックや健康診断で、病気が見つかり、引き続き 治療を受ける場合には、 治療に先立って行われる診察と同様に考えられ、控除の対象になります。     風邪薬・胃薬・傷薬など、治療・療養のための医薬品の薬局での購入 (ドリンク剤やビタミン剤やサプリメントなどの健康増進・疾病予防のための医薬品や シップの購入は、対象になりません)     病院や診療所、介護老人保健施設、助産所に収容されるための人的役務の提供       ・・・・急患で病院に運ばれる費用・通院費など     [...]

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フッ素の思い出 ~院長のつぶやき~

 フッ素は、私の研究テーマで やったことがあります。  はつかねずみ に  フッ素を経口投与して  歯に移動したフッ素の消長 (衰えたり盛んになったりすること)を調べました。   歯に沈着したフッ素は、安定しており、 残ったフッ素は1週間くらいで排出された記憶があります。   あと・・・・・フッ素って透明ですよね。 歯に塗っても効果はピンと来ませんよね。 ところが、こんなことがありました。   矯正の装置を歯につけて、その後 フッ素を塗るのですが、 どうしても矯正装置がつかないんです。   変だなぁ・・・・・・と、皆で 「・・・・???????」考えていましたら   なんと!!!   新人の歯科衛生士が 先に フッ素を塗ってあったんです!!   接着を容易にする為に、エッチングといって 歯面を少し粗にするのですが フッ素を塗ったために エッチングができないほど硬くなっていたんです。   それから 私は 実感して、自信を持って フッ素をお勧めしています。    

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